会社を辞めることになり、「失業給付金ってどうやって手続きするの?」「必要な書類は?」と不安に感じていませんか?
失業給付金(正式名称:雇用保険の基本手当)は、再就職までの生活を支え、就職活動を助けるための大切な制度です。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫。
この記事では、ハローワークでの手続きが初めての方でも迷わないように、2025年4月の最新情報を交えながら、受給条件から具体的な申請手順、受給までの流れを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、以下のことが分かります。
- 失業給付金をもらうための条件
- 2025年4月の法改正による変更点
- ハローワークでの具体的な手続き方法と必要書類
- 教育訓練・公共職業訓練を活用するメリット
- 失業認定日までのスケジュール
- 求職活動実績を積む方法
失業給付金の受給条件(2025年4月時点)
失業給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 失業状態にあること:働く能力と意思があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。病気やケガですぐに働けない、家事や学業に専念する場合などは対象外です。
- 雇用保険の加入期間:離職日以前の2年間に、雇用保険の加入期間が通算12ヵ月以上あること。
- 1日の上限額:基本手当日額には上限があり、7,420円が目安です(年齢・賃金により変動)。
- 支給日数:年齢・加入期間・離職理由で決定。一般的に90~150日。
- 年金との併給不可:基本手当と老齢年金は同時受給不可。
- 給付のタイミング:4週に1回、指定口座へ振込。
- 待期期間と給付制限期間:申請後は7日間の待期。自己都合退職は待期後さらに1ヵ月の給付制限。

2025年4月からの改正点
2025年4月から、自己都合退職者への給付制限期間が短縮されるなど、重要な改正が行われました。再就職に向けた訓練制度を活用すると、よりスムーズに給付を受けられるようになります。
自己都合退職の給付制限期間が1ヶ月に短縮
従来は原則2ヵ月だった給付制限が、2025年4月1日以降の離職では1ヵ月に短縮。無収入期間は待期7日と合わせて約1.5ヵ月が目安です。
教育訓練受講
離職前1年以内、または離職後に厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合、給付制限なしで失業給付を受けられる特例があります。基本手当受給中は、4週に1回、ハローワークで失業認定が必要です。
公共職業訓練制度
公共職業訓練制度は、再就職に必要なスキルを身につけるための公的支援制度です。
- 費用:テキスト代等を除き無料。
- 失業保険の延長:受講期間中は延長給付が可能。
- 対象者:65歳未満の基本手当受給者で、ハローワークが再就職に有益と認めた人、基本手当の残日数が3分の1以上ある人。
- 給付制限なし:訓練開始日から給付制限期間なしで受給可。
- 手当:受講手当(日額500円・最大40日)、通所手当(月上限42,500円)。
| 制度 | 要件 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自己都合退職 | 離職前2年で通算12ヵ月以上の加入 | 給付制限が1ヵ月に短縮 | 待期7日+1ヵ月で無収入期間は約1.5ヵ月 |
| 教育訓練 | 指定訓練を離職前に受講開始。1年以内に修了 | 給付制限なしで受給可能 | 受講・修了の証明が必要 |
| 公共職業訓練 | 65歳未満の受給者等(要件あり) | 給付期間延長・受講手当支給・終了後手当 | 選考あり/コースにより期間が長い |
ハローワークインターネットサービス
事前準備で手続きがスムーズに。まずは求職者マイページのアカウント登録から始めましょう。
求職者マイページのアカウント登録
求職者マイページアカウント登録後、14日以内に求職情報を入力して求職者マイページを開設。求人検索や職業相談予約などがオンラインで可能になります。
ハローワークでの申請
当日の流れと必要書類を事前に確認しておくと安心です。
必要なもの
- マイナンバーカード(通知カード、マイナンバー記載の住民票でも可)
- 証明写真2枚(3cm×2.4cm、最近3ヵ月以内)
- 通帳またはキャッシュカード(本人名義)
- 離職票1、2(会社から受領後、3枚コピー推奨)

当日の流れ
- 受付:受付用紙(受給にあたっての申告書、オンライン登録者連絡票)を記入し、受付番号を受け取る。
- 書類提出とヒアリング:番号で呼ばれたら担当へ。
- 離職票1:金融機関指定届欄にマイナンバー/氏名/振込口座を記入(本人確認でマイナンバーカード・キャッシュカード提示)。
- 離職票2:離職理由の確認、証明写真1枚貼付。もう1枚の証明写真は裏面に氏名を記入。具体的事情欄は「同上」で可。最後に署名。
- その他、担当者からのヒアリングに沿って現状、希望等を答える。
- 失業認定と説明会の日程確認:初回失業認定日と雇用保険説明会の日時が案内される。
- 最終確認:別担当で最終確認と就業希望の再確認。
雇用保険説明会
制度全体の説明と今後の手続きの要点を確認する重要な場です。指定日時に必ず出席しましょう。
- 持ち物:筆記用具、印鑑、配布資料(受給資格者のしおり、失業認定申告書 など)。
- 所要時間:およそ1時間30分~2時間。
- 当日配布物:雇用保険受給資格者証、失業認定申告書など。以降の手続きで必須なので大切に保管。

受給開始までのタイムライン
申請から初回振込までの目安は約1.5ヵ月。
- 離職
- ハローワークで申請(離職票が届いてから。離職後約1週間後)
- 待期期間7日
- 給付制限期間1ヶ月(自己都合の場合)
- 初回失業認定日
- 指定口座へ振込
以降は4週に1回の失業認定日に来所し、求職活動実績を報告すると給付が継続されます。
失業認定
「失業状態」と「求職活動の実施」をハローワークに確認してもらう手続きです。
- 頻度:4週に1回来所。
- 求職活動実績:原則、直近4週間で2回以上(例:職業相談、求人応募、講習・セミナー参加、再就職支援会社での相談 など)。
- 持参:雇用保険受給資格者証、失業認定申告書。
- 注意:遅刻・欠席は不支給の恐れ。短期就労・内職は必ず申告(不正受給防止)。

初回の失業認定日までの求職活動実績は1回で問題ありません。雇用保険説明会は求職活動実績として認められます。
求職活動実績として認められる活動|簡単に積みやすい順
失業給付(基本手当)を受けるには、認定日までに所定回数の「求職活動実績」が必要です。「ハローワークやインターネット等での求人情報の閲覧」「友人・知人への職業斡旋・紹介の依頼」などは求職活動実績には含まれません。
以下は簡単に実績を作りやすい順の代表例です。
1. ハローワークでの職業相談
- 窓口で職員に相談(求人検索・応募の進め方 等)するだけで1回の実績になります。
- 短時間で完了し、最も手軽です。
2. ハローワーク主催のセミナー・説明会参加
- 応募書類作成講座、面接対策講座、就職支援セミナーなど。
- 参加だけで1回の実績(要予約の場合あり)。
3. 求人への応募
- 履歴書・職歴書の送付、Webエントリーなど。
- 応募した時点で1回の実績になります(結果は不問)。
4. 民間の就職イベント・セミナー参加
- 合同企業説明会、民間の就職支援セミナー等。
- 参加後、内容を申告すれば実績として認められるケースが一般的です。
5. 資格試験の受験・職業講習の受講
- 就職に資する資格の受験、講習・研修の受講。
- 内容が求職活動に関連していれば実績となる場合あり。
求職活動実績を最短で楽に2回分クリアする鉄板のやり方
多くの方が実践している、もっとも楽な実績づくりは次の組み合わせです。
- ① ハローワーク窓口で職業相談(最短5〜10分で1回分)
- ② ハローワーク主催セミナーに参加(予約して受講するだけで1回分)
この2つを行えば、1回の認定期間で必要な2回分の求職活動実績を最短・最楽で確保できます。
実績づくりのコツ
- 通常は2回/認定期間、初回のみ1回で可。
- 「窓口相談+セミナー」が王道で効率的。
- 内容は失業認定申告書に正しく記入しましょう。
まとめ
- まずはオンラインで求職者マイページを作成し、14日以内に求職情報入力。
- 離職票到着後、必要書類を整えて早めに申請。
- 自己都合でも給付制限は1ヶ月に短縮。
- 教育訓練・公共職業訓練で給付制限なしや延長給付・手当を活用。
- 4週に1回の認定と実績2回を確実に。
本記事は2025年4月時点の一般的情報です。最終条件や手続きは、必ずお住まいの管轄ハローワーク等の公的窓口でご確認ください。

